山口県介護保険関係団体連絡協議会
会 則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 名称は、山口県介護保険関係団体連絡協議会(以下「本会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 本会は、山口県における医療・保健・福祉の分野に属する関係団体が緊密な連携のもとに介護保険の円滑な実施を図ることを目的とする。
(事務局)
第3条 本会の事務局は、山口県社会福祉協議会内に置く。
第2章 事 業
(事 業)
第4条 本会は、その目的を遂行するために次に揚げる事業を行う。
(1) 介護保険事業の円滑な推進
(2) 介護保険関係団体ならびに行政との連絡調整
(3) その他本会の目的達成のために必要と認める事業
第3章 会 員
(会 員)
第5条 会員は、本会の趣旨に賛同する介護保険関係団体とし、役員会の承認を得るものとする。
2 会員は、本会の事業に要する経費を拠出するものとする。
第4章 役 員
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理 事 監事を除く会員団体
(4) 監 事 2名
2 会長は、会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。
4 理事は、会長・副会長を補佐し、会の事業の企画・立案に当たる。
5 監事は、会計の監査に当たる。
(役員の選出)
第7条 役員は、総会において選出する。任期は、2年とし、再任は妨げない。
第5章 会 議
(会 議)
第8条 会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを召集する。
(総 会)
第9条 総会は、年1回とし、必要に応じて役員会の承認を得て臨時の総会を開くことができる。
2 総会には、次の事項を付議し、その議決を得なければならない。
(1) 事業計画及び事業報告に関する事項
(2) 予算および決算に関する事項
(3) 会則の改廃に関する事項
(4) 会費に関する事項
(5) その他本会の運営に関する重要な事項
(役員会)
第10条 役員会は、必要に応じて随時に開催する。
第6章 会 計
(会 計)
第11条 本会の経費は、会費・委託金・助成金・寄付金およびその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 雑 則
(雑 則)
第13条 本会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が役員会に諮って別に定める。
附 則
1 本会則は、平成11年3月17日から施行する。
2 本会発足時の役員の任期は、本会則の規定にかかわらず、本会則施行の日から平成13年3月31日までとする。
附 則
本会則は、平成21年4月21日から施行する。
附 則
本会則は、平成23年5月10日から施行する。
附 則
本会則は、平成25年5月13日から施行する。
附 則
本会則は、令和元年5月8日から施行する。